商品内容などについての注意事項を掲載しております。必ずお読みください。
特約組立型総合保険の契約内容を定める保険約款は、「普通保険約款」とご契約に付加された各種の「特約」によって構成され、ご契約には普通保険約款と特約が同時に適用されます。
普通保険約款は、ご契約の保障が開始される時期(責任開始期)、保険料の払込み、保険金等の請求手続といった共通して適用される基本的な事項を規定し、保険金等をお支払いする場合(支払事由)をはじめとする具体的な保険給付の内容についてはそれぞれの特約に規定しています。したがって、特約組立型総合保険における保険金等の支払いは、実質的にすべて付加した特約から行われることになります。
契約者には、付加した特約の特約保険料の合計額を特約組立型総合保険の保険料として払い込みいただきます。
「所定の要介護状態」とは以下のいずれかの状態のことをいいます。
1.認知症による要介護状態
認知症による要介護状態とは、医師の資格を持つ者により器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態をいいます。
2.寝たきりによる要介護状態
寝たきりによる要介護状態とは、常時寝たきり状態で次の(1)(2)の両方に該当して他人の介護を要する状態をいいます。
ベッドの周辺の歩行が自分ではできないこと。
次の①から④のうち2項目以上に該当すること。
①衣服の着脱が自分ではできない。
②入浴が自分ではできない。
③食物の摂取が自分ではできない。
④大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
軽度介護給付金をお支払いする前に介護保険金を支払いする場合は、軽度介護給付金の支払額を上乗せしてお支払いします。
軽度介護給付金の支払いは、特約の保険期間を通じて1回かぎりです。
介護保険金の支払事由に該当する前に被保険者が死亡されたときは、各特約の責任準備金をお支払いします。
第1回の介護終身年金の支払事由に該当する前に被保険者が死亡されたときは、特約の責任準備金をお支払いします。
「所定の要介護状態」の要件は、介護保障特約<有期型・終身型>(上記記載)と同じです。
「所定の重度認知症」とは次の(1)および(2)のいずれにも該当するものをいいます。
医師の資格を持つ者により器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があること。
次の①から③までのいずれかに該当すること。
①「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」にもとづく認知症の程度がⅢ、ⅣまたはMのいずれかであると医師の資格を持つ者により判定されていること。
②民法に定める後見開始の審判を受けていること。
③被保険者を委任者とする任意後見契約について、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたことにより、その任意後見契約の効力が生じていること。
詳細は「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください。
重度認知症の対象範囲はⅢ・Ⅳ・Mとなります。
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
---|---|---|
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などでミスが目立つ、服薬管理ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行動等 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神状態や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
次のいずれかに該当した場合のことをいいます。
身体障害者福祉法別表に定める障害に該当し、障害の級別が1~3級の身体障害者手帳の交付を受けた場合。
生活障害保険金の支払事由に該当する前に被保険者が死亡されたときは、特約の責任準備金をお支払いします。
就業不能給付金
病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養※1。または所定の精神疾患※2による入院
就業不能年金
病気(精神疾患、妊娠・出産等にかかわるものを除く)またはケガによる入院または在宅療養※1
対象となる在宅療養とは、医師による治療が必要であり、かつ、日本国内の自宅等で計画的な訪問診療(注)または医師の指示・診療にもとづく計画的な訪問看護・指導等(注)を受けながら治療に専念することをいいます。
所定の精神疾患とは、うつ病・統合失調症等です。詳細は「ご契約のしおり-定款・約款」をご確認ください。
「計画的な訪問診療」または「計画的な訪問看護・指導等」とは、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)が算定されることを要件とします。
医師から指示を受け、仕事を休み自宅等で静養しているような場合は「在宅療養」には該当しません。
「就業不能保障特約」は、「現在従事している仕事ができなくなること」が支払事由となる特約ではありません。 病気またはケガによる「入院」または「所定の条件を満たす在宅療養」が、30日以上継続したときに、支払事由に該当する特約です。
所定の感染症が原因の場合も保険金をお支払いします。
障害給付金の支払対象となる所定の身体障害の状態は、身体障害者認定基準等の公的な基準とは要件が異なります。
災害保険金をお支払いする際、その原因と同一の不慮の事故による障害給付金をすでにお支払いしている場合は、特約保険金額からその障害給付金の額を差し引いてお支払いします。
災害保険金をお支払いした後に、その原因と同一の不慮の事故による障害給付金のご請求を受けても、障害給付金はお支払いしません。
被保険者の余命が6ヵ月以内であると当社が認めた場合に、ご契約の死亡保険金額の一部または全部を特約保険金としてお支払いします。
「余命6ヵ月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6ヵ月以内であることを意味します。
特約保険金の支払いは、1契約につき1回かぎりです。
保険料相当額給付金のお支払は1回かぎりです。
保険料の払込免除事由発生以後は、保険料相当額給付金の支払事由に該当しても、保険料相当額給付金はお支払いしません。
入院一時給付金のお支払は、1回の入院につき1回、通算100回を限度とします。 ただし、8大生活習慣病※による入院の場合は無制限でお支払いします。
入院一時給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再入院した場合、入院の原因にかかわらず、それらのを「1回の入院」とみなします。
長期入院給付金のお支払は、1回の入院につき90日、通算1,000日を限度とします。 ただし、8大生活習慣病※による入院の場合は無制限でお支払いします。
入院一時給付金の支払事由に該当する入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再入院した場合、入院の原因にかかわらず、それらの入院を「1回の入院」とみなします。
2回以上の入院を1回の入院とみなす場合、それらの入院日数を通算した日数にもとづいて長期入院給付金をお支払いします。
8大生活習慣病とは、がん(上皮内新生物等を含む)・心疾患・脳血管疾患・高血圧性疾患・糖尿病・腎疾患・肝疾患・膵疾患をいいます。
手術給付金は、公的医療保険制度・先進医療の対象となる手術を受けたときにお支払いします。
ただし、創傷処理・皮膚切開術等、支払の対象外となる手術があります。
詳しくは「ご契約のしおり─定款・約款」をご覧ください。
放射線治療給付金は、60日間に1回の給付を限度とします。
重症化予防給付金のお支払は1回かぎりです。
投薬治療とは、医科診療報酬点数表により薬剤料または処方箋料が算定される薬剤の投与または処方をいいます。
生活習慣病入院一時給付金の支払回数に上限はありません。
生活習慣病入院一時給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再び生活習慣病により入院した場合には、原因となった生活習慣病が同一であるか否かにかかわらず、それらの入院を「1回の入院」とみなします。
重度生活習慣病治療給付金のお支払は通算10回を限度とします。
急性心筋梗塞および脳卒中による重度生活習慣病治療給付金は、2回目以降の給付金もお支払いします。
その他の支払事由による重度生活習慣病治療給付金のお支払は1回かぎりです。
急性心筋梗塞または脳卒中により重度生活習慣病治療給付金をお支払いした後、その支払事由該当日から1年以内に再度同じ給付金の支払事由に該当した場合、重度生活習慣病治療給付金はお支払いしません。
重症化予防給付金のお支払は1回かぎりです。
投薬治療とは、対象の疾病の進行を抑制することを目的とするホルモン剤の投与または処方をいいます。ただし、医科診療報酬点数表により薬剤料または処方箋料が算定されるものにかぎります。
鎮痛剤等の疼痛の緩和を主な目的とする投薬治療は支払対象ではありません。
女性疾病入院一時給付金のお支払は1回の入院につき1回、通算100回を限度とします。ただし、がん(悪性新生物)・上皮内新生物等による入院は無制限でお支払いします。
女性疾病入院一時給付金が支払われることとなった入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に再び女性疾病により入院した場合には、原因となった女性疾病が同一であるか否かにかかわらず、それらの入院を「1回の入院」とみなします。
がん診断治療給付金のお支払は通算10回を限度とします。
傷病名に「悪性」などの文言が付されていても、「がん(悪性新生物)」や「上皮内新生物等」に該当しない場合もあります。 【例:境界悪性型腫瘍(良性と悪性の境界に位置する腫瘍)など】
対象となる上皮内新生物等とは、上皮内新生物および皮膚がん(悪性黒色腫を除く)をいいます。なお、この特約においては、子宮頚部等の高度異形成・中等度異形成も上皮内新生物に含めます。
責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されたがん(悪性新生物)・上皮内新生物等については、がん診断治療給付金の支払対象となりません。
直前のがん診断治療給付金の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日にがん(悪性新生物)または上皮内新生物等による入院が継続しているときは、その日に支払事由に該当したとみなし、新たにがん診断治療給付金をお支払いします。
先進医療は厚生労働大臣が定める療養で、医療の種類・医療機関が限定されています。
先進医療として厚生労働大臣が認める医療技術および取扱医療機関は随時見直しされますので、先進医療に該当するかどうかは、必ず治療を受ける前に主治医にご確認ください。医療技術および取扱医療機関の詳細については「厚生労働省のホームページ」にてご確認ください。
先進医療給付金のお支払は支払額を通算して2,000万円を限度とします。
腎臓移植術および骨髄移植術に対する移植医療給付金の支払回数は、それぞれ通算3回を限度とします。
骨髄幹細胞・末梢血幹細胞の採取手術に対する給付金の支払いは、通算して2回を限度とします。
骨髄幹細胞・末梢血幹細胞の採取手術に対する移植医療給付金の支払対象は、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞・末梢血幹細胞の採取手術とします。
移植医療特約による移植医療給付金のお支払は、給付割合を通算して100%を限度とします。
特定損傷給付金の支払いは、通算して10回を限度とします。
同一の不慮の事故による特定損傷についての給付金の支払は1回かぎりです。
公的医療保険制度、公的介護保険制度等に関わる各種法令等の改正や、医療事情の変化があった場合、主務官庁の認可を得て、以下の保険金・給付金等の支払事由または保険料払込免除事由を将来に向かって変更することがあります。
主契約・特約名 | 保険金・給付金等の名称 |
---|---|
介護保障特約<有期型> 介護保障特約<終身型> 介護終身年金特約<認知症加算型> |
介護保険金 軽度介護給付金 介護終身年金 |
生活障害保障特約 | 生活障害保険金 |
就業不能保障特約 | 就業不能給付金 就業不能年金 |
医療保険 | 手術給付金 放射線治療給付金 |
重度生活習慣病治療特約 | 重度生活習慣病治療給付金 |
生活習慣病重症化予防特約 女性疾病重症化予防特約 |
重症化予防給付金 |
先進医療特約 | 先進医療給付金 |
移植医療特約 | 移植医療給付金 |
保険料払込免除特約 <保険料相当額給付金付> |
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特約組立型総合保険や医療保険に付加する特約について、詳しくは、「ご契約のしおり-定款・約款」をご確認ください。
お客さまとフコク生命をつなぐ存在であり、お客さまからのご相談に気配りと豊富な知識でお応えする「お客さまアドバイザー」は、フコク生命の強みです。
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お客さま一人ひとりに最適な商品をご提案するコンサルティングセールスや、お客さまに心から安心していただけるフコク生命ならではのサービスのご提供を目指しています。
このページは商品の概要や代表事例を示しており、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
ご検討にあたっては、「保険設計書(契約概要)」「特に重要な事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。
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